承継執行文 買主の財産を差し押さえられる
滞納しているマンション管理費が支払われないまま,そのマンションが売却されたときのお話しです。
買主の立場から見て,マンション管理費を滞納したままそのマンションを購入するのは,リスクがある,というお話しです。
どういうリスクかというと,比較的速やかに財産を差し押さえられる可能性があります。
その財産は,預貯金だったり,給料だったり,不動産だったりします。
このように,買主に対して,差押をするにはどのような条件が必要でしょうか。
①まずは,売主にマンションの所有権がある時点で,判決なり支払督促なりで,「債務名義」を取得する必要があります。
②次に,マンションの所有者が変更した際に,その債務名義に「承継執行文」というものを付与してもらいます。債務名義を出してくれた裁判所で,必要書類を提出し,承継執行文付与の申請をすれば,出してくれます。
必要書類というのは,特定承継(マンションの所有権が移転していること)が生じていることを証明するものとして,不動産登記簿謄本があります。
①②がそろえば,いつでも,買主(特定承継人)の財産に対する差し押さえをすることができるわけです。
マンションを購入する買主は,以上のようなリスクがあります。きれいにした状態で購入するのがよいでしょう。
中には,すぐに転売する目的で,滞納状態を承知したままマンションを購入する方もなかにはいらっしゃるようですが。