マンション問題解決の手引き

弁護士がマンションで起こる様々な法律問題を解決します

近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

マンションにまつわる様々な法律問題のご相談も承っております。お気軽にご連絡下さい。弁護士加藤の無料相談サイト】はこちら

お問い合わせメール   電話:03-6661-0993

弁護士 加藤貴士



理事長の暴走を阻止する方法 職務執行の仮処分

理事長,理事らが,管理費を,管理規約に定められた使用目的外のことのために支出するなどしている場合,以後これらの行為をやめさせるためには,どのようにすればよいのでしょうか。

 

一つの方法としては,理事長,理事らを解任する請求を裁判所にすることが考えられます。

ただ,裁判所に訴えて,請求が認められるためには,時間がかかってしまいます。

その間に違法行為をされてしまっては,組合の損害を避けることができません。

 

直ちにやめさせることはできないものでしょうか。

いわゆる仮処分命令を裁判所から出してもらうように申し立てる方法があります。

具体的には,職務執行停止の仮処分と,職務代行者選任の仮処分です。

これが認められれば,すみやかに現在の理事長らの権限を凍結し,代わりの人が理事長らの職務を執行することになります。

その間,理事長らの解任について訴えを提起することになります。

 

仮処分が認められるにはどうすればよいのでしょうか。

2つの要件を満たす必要があります。

一つは,保全される権利の存在と保全の必要性が要件となります。

かみ砕いていうと,例えば,理事長らが規約に反する行為を行おうとしているときに,

その行為は解任事由に当たります。解任請求をする権利が存在することになります(保全される権利の存在)。

また,規約に反する行為が正に行われようとしており,行われてしまえば,組合に損害が生じることが差し迫っていることが必要です(保全の必要性)。 

 

仮に職務執行の停止が認められると,実際の組合運営に支障を来すので,適任者を代わりに選任してもらう必要があります。これが職務代行者選任の仮処分です。

 

速やかに仮処分を認めてもらうには,裁判官を説得させるだけの下準備が必要です。準備ができなければ,単なる憶測に過ぎないとして,退けられかねません。専門的な技術などが要求されるところなので,是非とも専門家に相談されるとよいと思います。

マンションで起こる様々な問題のご相談も承っております。
お気軽にご連絡下さい。(営業・宣伝はお断りしております。)

【弁護士加藤の無料相談サイト】こちらをクリック

メール:こちらをクリック 電話:03-6661-0993

にほんブログ村 住まいブログ マンション管理へ
にほんブログ村
にほんブログ村 住まいブログ マンション管理・経営支援(業者)へ
にほんブログ村

マンション管理 ブログランキングへ