マンション問題解決の手引き

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近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

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弁護士 加藤貴士



競売請求訴訟~不動産強制競売との違い 滞納管理費回収のためのメニュー

 滞納したマンション管理費・修繕積立金を回収する方法の一つに,「競売請求訴訟」というものがあります。区分所有法59条(区分所有権の競売の請求)で認められている特別な制度です。不動産強制競売の申立とは似て非なるものなのですが,混同される方も多いため,簡単に両者の違いに触れておきます。

 不動産強制競売はあくまで強制執行手続ですので,不動産強制競売を申し立てれば,不動産は競売に付され競売手続が進行することになります。これに対し,区分所有法59条の競売請求は,あくまで区分所有権及び敷地利用権の競売申立を行うことを裁判所に認めてもらうための訴訟手続です。競売請求訴訟を提起しても,競売手続が開始されることはありません。あくまで「原告は被告のマンションの競売を申し立てることができる」といった内容の判決を取得することを目指し,訴訟手続内で主張立証を重ねていくことになります。競売請求訴訟で無事に勝訴判決を取得した場合には,この判決に基づき,ようやく次に不動産の競売という強制執行手続を開始させるための申立を行うことになります。まずは競売請求訴訟を提起し勝訴判決を取得した後,不動産の競売を申し立てていく,という流れとなります。

 なお,かたや強制執行手続,かたや訴訟手続ですので,裁判所内で申し立てを受け付ける窓口も異なるとなることになります。東京(23区)の場合であれば,裁判所の所在地も異なります。不動産強制競売の場合は,東京地方裁判所民事21部が担当部なのですが,同部は目黒にあります(民事執行センター)。これに対し,競売請求訴訟の場合は,担当部自体は配点によって異なりますが,とりあえずは民事部受付係が申立先となり,これは霞ヶ関となり,訴訟も霞ヶ関の東京地方裁判所内で配点された部で審理されることになります。

 競売請求訴訟については,またの機会により詳しく解説する予定です。

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