マンション問題解決の手引き

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弁護士 加藤貴士



競売妨害に対抗する②~競売請求訴訟の判決確定前の承継人

(競売妨害に対抗する管理組合の事案についての続きです。)裁判の形式的な結論としては,競売申立の際に,譲受人に対する判決や承継執行文がなければ競売は却下される,ということでした。→ 競売妨害に対抗する①~競売請求訴訟の判決確定前の承継人

 では,本件のような競売妨害に対抗するためには,どうすればよいのでしょうか。実は,本決定の原審の判断の末尾「なお」書きにて,裁判所は申立人に対して次のような助言をしていました。

 競売妨害目的で仮装譲渡して登記簿上の所有名義を移転していても,その譲渡は民法94条1項で無効である。だから区分所有者(売主)としては,買主に対して,所有権移転登記の抹消登記請求をすることができる。そこで,管理組合としては,当該区分所有者に代位して,買主に対し抹消登記を請求し,登記を債務者(売主)に回復させた上で,競売開始の申立をすることが可能である,と。 

 競売請求訴訟で勝訴判決を得てから6か月以内に競売申立をする必要がありますが,以上の訴訟を6か月以内に完結されることは困難です。そこで,この期間制限との関係でも,上記抹消登記請求をしている間は,6か月の期間制限については進行しないと考えることができる,とアドバイスしてくれています。

 裁判所としても,法律の解釈にそって判断をせざるを得ないのですが,明らかに仮装譲渡であり競売妨害の事例であったことから,このようなコメントを末尾に付け加えたのではないでしょうか。

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