弁護士費用~迷惑行為(不良入居者)に関する弁護士費用
迷惑行為としては,騒音,悪臭,ペット,ゴミ問題が代表的なケースですが,その他にも建物を不当に毀損する行為や外観を不当に変更する行為などもあげられます。これらの迷惑行為に対する法的措置には,行為の停止等の請求,使用禁止の請求,競売の請求,占有者に対する引渡請求があります(区分所有法57条~60条)。
これらの各措置をとる場合の弁護士費用(全て税別)としては,以下のとおりです。
1 区分所有法57条~60条に基づく請求(交渉,訴訟など)
(1)着手金 20万円~50万円
※ 交渉から引き続き訴訟を受任する場合の着手金は半額となります。
(2)報酬金 50万円~100万円
2 損害賠償請求
上記措置に伴い請求の相手方に対して損害賠償を請求する場合もあります。この場合には,請求金額に応じることになりますが,上記1記載の弁護士費用の他に以下の費用を別途追加させていただくことがございます。
(1)着手金 請求金額の5~8%
(2)報酬金 回収額の10~16%
ケース・バイ・ケースとなりますので,弁護士費用のお見積もりをお出しする際にご説明します。
※ お支払時期ですが,着手金は事件受任時,報酬金は事件終了時となります。
※ 実費は事件受任時に5万円をお預かりさせていただきます。不足分は都度,追加でお預かりさせていただきます。事件終了時に精算し,不使用分は返金します。