わかりやすい支払督促の申立(マンション管理費滞納) ⑤送達 その1
今回は,支払督促の「送達」に関する記事です。支払督促を申し立てると、裁判所は支払督促正本を債務者に「送達」します。きちんと債務者の元に送達できれば全く問題ないのですが,送達できない場合もあります。
まずは,「送達できない理由」にはどのようなものがあるでしょうか。
A 不在の場合
B 転送後不在の場合
C あて所尋ね当たらずの場合
D あて名・あて所不完全の場合
といったケースが挙げられます。Dは書き間違えなどのケースですので,問題はそれ以外の場合となります。
まずはA(B転送後)不在の場合です。この場合,まずは郵便局の配達の方が不在票を配達先のポストに入れます。2週間郵便局でとどめおき,配達先(債務者)からの再送達依頼や受取を待ちますが,何の連絡も来なければ,裁判所に戻ってきてしまいます。裁判所から「送達結果等のご連絡」という葉書が届きます。この葉書に送達できなかった理由が書かれています(結構待たされたな,という感じがします)。
では,この後,どのような送達をすることになるのでしょうか。
① 休日指定送達
② 就業場所送達
③ 付郵便(ふゆうびん)送達
という送達がありますが,まずは,①か②です。
①休日指定送達,②就業場所送達のために,具体的にはどのような手続をすればよいのでしょうか。
まずは「再送達の上申書」を裁判所に提出します。就業場所が分かれば,②に送達するのでもいいのですが,分からない場合が多いです。受け取ってもらえないだろうと思いつつも,①休日指定送達,休日を指定して再送達してくださいという上申書を裁判所に提出します。また待たされます。受け取らない場合,また2週間保管され,戻ってきます。
続く