マンション問題解決の手引き

弁護士がマンションで起こる様々な法律問題を解決します

近時,マンションでは様々なトラブルが発生し,弁護士が対応した方が良い事例も増えてきております。そこで,本サイトでは,弁護士への相談が特に多い管理費・修繕積立金の滞納問題を中心に,ペット問題,迷惑行為(悪臭,騒音…)問題など様々なテーマを取り上げていこうと思います。本サイトが,ご覧頂いている皆様が抱えている問題解決の一助になれば幸いです。

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弁護士 加藤貴士



弁護士からの内容証明でびっくり?滞納マンション管理費を回収するために内容証明を出すことについて。

マンション管理費・修繕積立金等を滞納している方に対しては,弁護士が管理組合の代理人となって,滞納マンション管理費等の支払いを督促するお手紙を差し上げる場合があります。このお手紙を差し上げるだけで,滞納マンション管理費等を回収できる場合もあります。

このお手紙は,通常,いわゆる内容証明郵便で差し上げます。滞納されている方のお宅に郵便局の配達員が行き,直接受け取ってもらうことになります。

 

内容証明郵便を発送したときは,よく想像します。

内容証明郵便を受け取った方は,「 あっ,弁護士からのお手紙だ 」 ということで,ちょっとびっくりします。おそるおそる中を見てみると,「催告書」という表題。「法的措置に及びます。」みたいなことが書いてある。「 あっ,なんだかやばい。どうなってしまうのだろう。裁判所に行かなければならないのかな。 」「 はやく支払わなきゃ。」と思い,滞納分をなんとか解消しようとする。

弁護士からの内容証明郵便には,支払わないと大変なことになる,という心理的効果が少なからず認められ,また,これにより滞納分の支払いも少なからず期待できます。

 

ご存じの方も多いとは思いますが,この催告書に法的に意味がある場合もあります。消滅時効を直ちに中断させるものではないものの,催告後6か月以内に訴訟を提起することで催告時点での中断の効力が認められます。

なので,滞納マンション管理費の支払いを督促するお手紙は配達証明付きの内容証明郵便で出します。これにより,どの内容の書面がいつ滞納者に配達されたかを,きっちり証明することができるからです。

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