マンション管理費滞納問題に関する管理会社の業務範囲
マンション管理については,管理組合が管理会社に委託することが一般的になっています。実際に管理を委託する際には,管理会社との間で「マンション管理委託契約書」といった名称の契約書を作成することになります。この点,「マンション標準管理委託契約書」というものがありまして,実際のところは,これを参考にして作成されていることが多いと思います。
マンション管理費等滞納問題の観点から「マンション標準管理委託契約書」を若干紹介します。
「マンション標準管理委託契約書」では,管理会社の業務内容の一つとして,「管理費等滞納者に対する督促」が掲げられ,以下のように業務内容が例示されています。
1 毎月,滞納状況を「報告」する。
2 滞納したときは数か月間,電話,自宅訪問,督促状の方法により支払の督促を行う。
3 督促してもなお滞納管理費等が支払われないときは,管理会社の業務は終了する。
「えっ」と思われた方も多いかと思いますが,標準管理委託契約上は,予め定めた数か月間督促を続ければ,結果これにより滞納マンション管理費等が支払われなくとも,管理会社の督促業務としてはこれで終了します。ただ,これはあくまで「マンション標準管理委託契約書」での定めに過ぎず,それぞれの管理会社において異なる定めをしていることも多いことから,この機会にきっちり管理会社との管理委託契約書の内容は確認しておきましょう。
では,管理会社の督促によってもなお滞納マンション管理費等が支払わない場合,その後はどうなっていくのでしょうか。
管理組合においてもともと知っている弁護士に相談する,いなければ管理会社の担当者から弁護士を紹介してもらい相談することが多いと思います。相談の上で,滞納マンション管理費等の確実な回収を図っていくことになります。弁護士への引き継ぎまでに時間が掛かると,マンション管理費等の滞納が多額になり,それが故に回収作業も大変になってくることが多いです。
大切なことは,管理会社はマンション管理費等の滞納に関する「状況報告」をきちんとする,管理組合はこの「状況報告」を受け,しっかり滞納状況を確認していくことです。これにより督促手段を見直すこともでき,マンション管理費等の滞納問題が後回しにすることもなくなっていくからです。
「マンション標準管理委託契約書」は,国土交通省のHPからみることができます。