規約改正で管理費値上げ 「特別の影響」判断基準 ペット飼育禁止も。
最高裁判所の判例についての話題です。
規約を改正する際に,一部の「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」に,その区分所有者の「承諾」が必要です。
この「承諾」が必要なのに,取り付けずに,トラブルになるケースが良くあります。
では,どのような場合が,「特別の影響」にあたるのでしょうか。
裁判所のHPに掲載されている最高裁判所の判例で,以下のとおり判断基準を示しています。
「規約の設定,変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し,当該区分所有関係の実態に照らして,その不利益が右区分所有者の受任すべき限度を超えると認められる場合」
ハッキリとしない判断基準ですが,裁判例が集積しつつあり,裁判例を参考にして,判断することになるかと思います。一律に負担が及ぶようになるのであれば,一部の区分所有者への影響とはいえません。
マンション管理費の問題とは異なりますが,ペットの飼育を禁止するかどうかという点で,この「特別の影響」があるかどうかがよく問題となっております。
裁判所のHPに掲載されている最高裁判所の判例です。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52595&hanreiKbn=02