町内会費の徴収について 下級審判例
裁判所のウェブサイトで紹介されている判例の紹介です。
管理組合が管理規約で町内会費を徴収することを定めても,その規定は拘束力がないという判断についてです。
管理組合の目的は,「建物などの管理」にあり,町内会費の徴収は,「建物などの管理」にあたらず,目的の範囲外である,という理由でした。
以下は,余談です。
標準管理規約では,第1条(目的)で,以下のように例示してあります。
「この規約は,○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより,区分所有者の共同の利益を増進し,良好な住環境を確保することを目的とする。」
管理組合が,みんなが住みよくするためどういうことができるか,考えることは,非常に大切なことだと思います。
そして,管理組合が主張するとおり,町内会に参加することも,マンションに住むみんなにとって,住みよくなるということも,もっともだと思います。
ただ,管理組合というものを法律の条文をみると,あくまでも「建物の管理」というところに目的があるということで,原告の主張が退けられたわけです。
本件では,管理組合とは別に自治会がありました。自治会と管理組合とをごっちゃにしてしまったようです。自治会は自治会として,「建物の管理」以外で,みんなのためになることをしたら良いではないか,というところで裁判所が判断したのではないでしょうか。
少し残念な気がしますが,人情的に,管理組合の方が行おうとしていることに対しては,応援したいところです。このような精神は管理組合にとって非常に大切なところだと思います。
裁判所ウェブサイトへのリンクです。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35205&hanreiKbn=04