マンション管理費等請求訴訟と「欠席判決」
「欠席判決」の話題です。
マンション管理費等請求訴訟における,判決の一種です。
まずは,マンション管理費請求訴訟の流れをおさらいします。
→原告(管理組合)が裁判所に訴状を提出します。
→裁判所から被告(債務者)に訴状の副本を送達します。
これにより,被告が訴えられたことを知ることになります。
→その際,裁判所は被告に対して呼出状を送ります。
呼出状には,いつ,どこで,裁判の期日が予定されているか記載されています。
そして,「答弁書」を提出しましょう,と促されています。
では,被告が,第1回目の期日に出頭せず,答弁書を提出しなかった場合,どうなるでしょうか。
いわゆる「欠席判決」になります。
原告が第1回目の期日で訴状記載の事実を主張すれば,その内容通りの判決が言い渡されることになります。
欠席判決には,どのような特徴があるのでしょうか。
原告(管理組合)の負担が軽くて済みます。訴訟をこれ以上続ける必要がないのですから。大きなメリットです。
ただ,判決であり,和解をするわけではないので,被告(債務者)が任意に支払うことが期待できません。財産を探して,差し押さえる準備をする必要があります。
注意点は?
いくら原告の主張通りの判決を得られるとはいうものの,主張自体が不十分であったり,まとを外れていたりすれば,不十分な判決内容になってしまいます。
なので,訴状では,具体的にしっかりとした主張をする必要があります。
また,場合によっては,裁判所から補正を命じられることもありますので,きちんと対応して,補正をしましょう。