管理組合の理事の皆様へ
管理組合の理事の皆様へ
管理会社からの定期的な報告で管理費や修繕積立金の滞納問題が生じていることが発覚した場合は,理事の皆様はどうされていますでしょうか。
管理会社との間における管理委託契約には,通常,滞納管理費の督促が規定されています。その為,まずは管理会社に滞納分支払の督促をお願いすることになることが多いと思います。契約の範囲内で,コストの心配もなく,これで回収でれば,それに越したことはありません。
では,長期滞納者がいる場合はどのようにしているでしょうか。
管理会社によっては,管理組合による支払督促の申立などをサポートするサービスを行っているところもあるかと思いますし,支払督促の申立をきっかけとして,滞納者が支払いを行ってくれるのであれば,それに越したことはありません。
しかしながら,支払督促を申し立てたからといって,必ずしも,これを契機として支払をしてくれる人ばかりではありません。
債務者が支払督促に対し異議を申し立てれば,地方裁判所(或いは簡易裁判所)における通常訴訟に移行することになりますし,債務者からの異議がなく仮執行宣言付きの支払督促が発付されたとしても,債務者が任意に支払をしなければ,強制執行を行うことにもなります。場合によっては,不動産強制競売,任意売却などの事態に至ることもあり,これらの場合には,特定承継人との交渉,訴訟などを行う必要もでてきます。
様々なケースが考えられるところですが,それぞれに応じて適切な方法があります。方法によっては回収までにどうしても時間がかかってしまう場合もありますが,経験豊かな弁護士に相談いただければ,ケースに応じた適切な方法により回収を実現していきます。
長期滞納案件にメスを入れていくことについては,理事選任につき輪番制が多く採用されていること,滞納者といえども直ぐ隣のよく挨拶をかわす住人の方であったりすることから,理事の皆様の決意と覚悟が必要となってきます。先延ばしにすることで良いことはありません。長期に亘る管理費・修繕積立金の滞納分を回収し損ねてしまい,日々の管理業務,将来の大規模修繕の為に備えるべき管理組合の資産を目減りさせるような最悪な事態は回避しなければなりません。
自身の任期内で,少なくとも滞納案件については解決の道筋を立てる,そういうご決心をされたのであれば,どうぞ,弁護士事務所にご相談下さい,全力でサポート致します。