マンション問題解決の手引き

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弁護士 加藤貴士



相続財産管理人と固定資産税の滞納

とあるマンションの管理費の滞納問題で,相続人が不在という事態に陥っていました。

このような事態になったらどうするのでしょうか。

相続財産管理人を選任して,マンションを処分してもらうしかなさそうです。

 

だれが相続財産管理人を選任するのでしょうか。

利害関係人であればできます。もちろんマンション管理組合は,このマンションの所有者に対して管理費等を請求することができるので,利害関係人であり,相続財産管理人の選任を申し立てることができます。

 

しかし,一時的にせよ,申し立てるに際して,決して安くない費用がかかります。東京家庭裁判所では,概ね100万円の予納金を要求されます。

ちなみに,とあるマンションでは,珍しく抵当権が設定されていない物件でした。

そこで,マンション管理組合では,相続財産管理人の選任の予算をとり,申立の準備を進めることになりました。

 

ところで,マンションを所有するということは,必ず固定資産税を支払わなければなりません。東京都であれば,東京都(都税事務所)がその債権者になります。

 

このとあるマンション,東京都(都税事務所)が相続財産管理人の選任を申し立ててくれることになりました。

 

このように,マンションには,必ず固定資産税がかかりますので,相続人不存在の場合には,固定資産税の債権者が相続財産管理人の選任を申し立てる可能性があるということです。

 

結果的に管理組合としては,この相続財産の精算の手続に便乗して,配当があれば,それを受領し,売却の際には,滞納した管理費等について承継人から支払ってもらうことになります。

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