マンション問題解決の手引き

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弁護士 加藤貴士



不在組合員に対する「協力金」と最高裁判例

組合員が管理組合に対して支払うべきお金には,主に「管理費」「修繕積立金」があります。

まだ一般的ではないですが,「協力金」というものを徴収する組合もあるようです。

「協力金」というのは,どのようなものでしょうか。

 

築年数がかさむと,空室状態になる物件や賃貸される物件が増加する傾向にあります。

所有者はそのマンションに居住せず,いわゆる「不在組合員」になります。

不在組合員については,役員にならなくてもよい代わりに,「協力金」という形で,マンションの運営に参加する,という発想です。

 

では,どのように徴収するのでしょうか。

規約に定めて,徴収することになります。

例によって,負担する組合員の「承諾」があれば,問題ないのです。

 

気をつけるべきポイントは何でしょうか。

ある管理組合で,この「協力金」について,「承諾」なしに,規約で定めることができるかが問題となりました。

争点は,「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」かどうかです。

結論からいうと,最高裁判例は,今回問題になった事件については,及ぼさない,承諾は不要であるという判断をしました。

あくまでも,今回問題になった事例についての判断であり,常にこの「協力金」が承諾なしに有効であるというわけではないので,注意が必要です。

 

重要なポイントの一つは,金額です。

不在組合員が居住する組合員よりも15%増し程度であれば,上記最高裁判例と同様に許容されやすいと思います。

 

裁判所のHPです。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38357&hanreiKbn=02

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